それによると、政令262/2025/ND-CP第2条第6項は、国家が土地を収用した場合の再定住の配置に関する政令71/2024/ND-CP第24条を次のように修正、補足しました。
(1)2024年土地法第111条第8項に規定されている最低再定住料は、次のように実施されます。
- 最低再定住額は、再定住者の選択に合わせて、住宅地、住宅地、または住宅または現金で規定されます。
- 最低再定住率が住宅地、住宅で規定されている場合、再定住住宅地の面積は、2024年土地法第220条第2項の最低面積に関する省人民委員会の規定による最低面積を下回らず、再定住住宅地の面積は、住宅法の規定による最低アパートの面積を下回らない。
最低再定住率が住宅で規定されている場合、再定住住宅の面積は、住宅に関する法律の規定による最低アパートの面積を小さくしない。
最低再定住率が現金で計算される場合、最低再定住率の金額は、再定住場所に配置された土地、住宅による最低再定住率の価値に相当します。
- 上記の2つの点と地方の具体的な状況に基づいて、省人民委員会は、住宅地、住宅地、および現金による最低再定住率を規定します。
(2)土地収用区域内にある国家所有の住宅を使用している者が、土地収用区域内のコミューンレベルで他の住居がなくなった場合、再定住地で住宅を賃貸することが支援されます。住宅賃料は国家所有の住宅賃料です。再定住地での賃貸住宅は、住宅に関する法律、賃貸住宅に関する法律の規定に従って、賃貸人に販売されます。
省人民委員会は、この項に規定されている住宅賃貸、住宅用地の引き渡し、住宅の売買、住宅の自己負担のためのお金による支援を規定しています。
(3) 国防、安全保障、交通、灌、技術インフラ、社会インフラのプロジェクト、目的を実施する場合、収用された土地を持つ者が、収用後の土地区画の残りの農地面積内の住宅地の位置を後方に変更することによって、現地再定住を必要とする土地区画内の住宅地を収用する場合、この場合の再定住の配置は次のとおり実施されます。
- 2024年土地法第195条第2項および第196条第2項に規定されている住宅用地の割り当て限度内で、農地面積から住宅地への土地利用目的の転換を許可する形式で、現地再定住を配置します。
- 農地から住宅地への土地利用目的の変更時の土地使用料の免除は、上記の点で規定されている場合、収用された土地所有者が収用された土地面積に対する農地補償計画に同意した場合に、収用された住宅地面積に相当します。
(4)土地基金、再定住のための住宅基金については、次の規定に従って実施します。
- 補償、支援、再定住の任務を遂行する機関、組織は、2024年土地法第111条に規定されている場合に再定住を手配するために、再定住プロジェクトを実施するか、住宅、商業住宅、社会住宅の土地使用権の譲渡を受ける。
- 上記の点に規定されている再定住プロジェクトまたは土地使用権の譲渡、商業住宅、社会住宅の実施費用は、国家予算、土地開発基金または開発投資基金、委託されたその他の金融基金から、または投資家から補償、支援、再定住金を前払いされる。
- 再定住プロジェクトの策定、評価、承認、検査、決算は、住宅法、建設法、公共投資法、その他の関連法の規定に従って実施されます。
- 再定住のための商業住宅、社会住宅の購入は、住宅に関する法律およびその他の関連法の規定に従って実施されます。
(5) 国家が住宅に付随する土地を収用する場合、世帯、個人は住宅地の補償を受けるための条件を満たさずに居住地を移動しなければなりません。収用された土地があるコミューンレベルの地域に他の住居がない場合は、土地使用料を徴収して住宅を販売、賃貸、賃貸購入する土地を国家から割り当てられます。
(6)再定住地は、次の優先順位で選択されます。
- 土地が回収されたコミューンレベルの行政単位の地域で。
- 他のコミューンレベルの行政単位の地域で同等の条件がある場合、収用された土地がある地域で再定住のための土地がない場合は。
- 再定住地域を形成するために、有利な位置にある土地の選択を優先します。