政府情報ポータルで、ハノイの N.H さんは、母親が 2013 年 2 月 1 日に赤本を交付され、使用源は 1980 年より前に形成され、面積は 324 平方メートルで、そのすべてが長期農村土地として認められていると述べた。
2024年11月、Hさんの母親が赤本の再発行手続きを済ませ、宅地面積は180平方メートルに減らされ、144平方メートルが多年生作物の土地となった。
Hさんは、どの指導文書に従って、家族の宅地割り当てが引き下げられたのかと尋ねました。それは正しいですか?
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
彼女の考察の内容は、特定の事件は地方管轄権に属し、アーカイブされた記録と土地法を施行する権限の下で発行された特定の地方規制に基づいて検討され、解決される必要があるというものである。したがって、当省としては返答する根拠がありません。
同省は、いくつかの原則を次のように述べたいと思います。
宅地面積の再決定は、土地法第141条第6項の規定に基づき、具体的には次のように行われます。
宅地に庭、池がある場合、または2004年7月1日以前に証明書を交付された宅地がある場合の、土地使用者が必要とする場合または国が土地を回収する場合の世帯および個人の宅地面積の再決定は、次のように行われます。
前回の証明書の発行時に、本法第 137 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 5 項、第 6 項および第 7 項に指定されている書類のうち、本法第 137 条第 4 項に指定されていない書類の 1 つが存在していた場合、宅地面積は本条第 1 項および第 2 項の規定に従って再決定されます。宅地として再決定された区域については、土地使用者は土地使用料を支払う必要がありません。
土地使用者が土地区画の宅地面積の一部について土地使用権を譲渡した場合、または国が土地区画の宅地面積の一部を回復した場合、宅地面積を再決定する際には、土地使用権が譲渡または回収された宅地面積を減算しなければなりません。
法律の規定に従って譲渡された土地使用権の受領者の土地面積、または国家によって回復された土地面積は、本条のポイント a の規定に従って再決定されないものとする。
農業環境省は彼女に通知し、調査を実施した。
土地関連の行政手続きを実行する過程で、地方管轄当局が決定した行政手続きの結果に同意できない場合、土地法第 237 条および 2011 年苦情に関する法律第 7 条の規定に従って、土地管理に関する行政決定または行政行為に対して苦情を申し立てたり、訴訟を起こしたりする権利を有します。