2015 年民法第 642 条により、紛失または破損した遺言書は次のように規定されています。
(1) 相続開始時から、遺言書が遺言者の遺言を完全に表現していない程度に紛失または破損し、遺言者の真の遺言を証明する証拠がない場合には、遺言書は存在しないとみなされ、法律による相続に関する規定が適用されます。
(2) 未分割の遺産が発見され、遺言書が発見された場合には、遺言書に従って遺産が分割されます。
(3) 遺産分割請求の時効中に、遺産が分割され、遺言書が発見された場合には、遺言書に従った相続人が請求したときは、遺言書に従って再分配しなければなりません。
紛失した遺言書は、その内容が発見または証明された場合にのみ、遺言書に従って分割されます。遺言者の遺言が確定できない場合には、法律に従って遺産を分割することになります。
同時に、2015 年民法第 651 条は、法定相続人を次のように規定しています。
(1) 法定相続人は次の順序で定められます。
- 第一相続財産には、妻、夫、実父、実母、養父、養母、実子、故人の養子が含まれます。
- 第 2 順位の相続には、故人の祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母、実の兄弟、実の姉妹、弟が含まれます。故人の孫であり、故人が祖父、祖母、母方の祖父、母方の祖母である場合。
- 相続の第 3 系列には、死亡者の父方および母方の曽祖父母が含まれます。父方の叔父、父方の叔父、父方の叔父、父方の叔母、故人の父方の叔母。故人の甥であり、故人が父方の叔父、母方の叔父、母方の叔父、母方の叔母、母方の叔母である場合。亡くなった人の曾孫は父方と母方の曾孫です。
(2) 同系相続人は、均等の相続分を取得する権利を有する。
(3) 次の相続順位の者は、死亡、相続権のない、相続資格のない、または相続の受け取りを拒否したため、前の相続順位に誰も残っていない場合にのみ相続することができます。
このように、法律に従って土地を相続できる人は、対象の異なる3つの相続系統に分けられます。そして、同じ血統の相続人は平等に相続分を享受します。
次の相続順位にある人は、死亡、相続権がない、相続資格がない、または相続の受け取りを拒否しているなどの理由で前の相続順位に誰も残っていない場合にのみ相続する権利があることに注意してください。