政府情報ポータル上で、ハノイのD.T.Mさんは、レッドブックが付与されている農地の使用目的を、宿泊施設や飲食サービス事業のための商業用地やサービス用地に変更したい(計画に従って使用目的を変更する資格がある)ことを希望しており、投資政策の承認や土地法の規定に基づく投資家の承認の対象ではなく、土地賃貸料の一括支払いの形式を選択したいと述べた。
それでは、上記の土地の利用目的を変更する個人の一時地代を計算するための地価は、地価表によるもの(土地法第159条第1項a点、h点による)と特定地価によるもの(土地法第160条第1項b点による)のどちらが適用されるのでしょうか?
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
2024 年土地法第 159 条第 1 項 a では、次のように規定されています。
地価表は次の場合に適用されます。
国家が世帯や個人の宅地使用権を認める場合、土地使用料を計算する。世帯や個人の土地利用目的を変える。
上記の法規制に基づき、世帯や個人の土地使用目的を変更する場合(国による土地使用権の承認による農地から商業用地やサービス用地へ)の土地使用料の計算は、2024年土地法第159条第1項aに規定する地価表を適用した場合となります。
農業環境省は国民に対し、土地が割り当てられ、賃貸されている場所の土地管理機能を備えた機関に調査し連絡することを推奨し、具体的な指示があれば世帯や個人の土地利用目的の変更を許可している。