Dong Thap在住のN.T.Tさんは、450平方メートルの多年生植物栽培用地があり、1999年にレッドシートが発行されたと述べ、2001年に60平方メートルの住宅を建てました。
Tさんは、土地使用権証明書の発行を申請する過程で、さまざまな情報やガイダンスを受けました。処罰後、書類の構成要素(土地分野における行政違反の処罰に関する決定、その中には、政令番号101/2024/ND-CP第25条第6項b号に基づく土地登録義務、土地使用者の罰金支払い証明書など)をすべて提出した場合、税務署支局が情報を税務署に転送するという意見がありました。
別の意見では、Tさんは土地使用目的の変更のために書類を提出する必要があり、管轄当局が承認した目的変更決定があれば、450平方メートルの面積の土地(うち60平方メートルは住宅地、390平方メートルは多年生植物栽培用地、起源は国家が土地を割り当て、土地使用料を徴収している)の土地使用権証明書を発行できると述べています。
Tさんは尋ねました。「あなたのケースはどのように解決されますか?」
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
彼女が尋ねた書類は、具体的な書類に基づいて解決される場合に該当し、地方自治体の決定権限に属します。農業農村開発省は、次の原則についてのみ回答しました。
政府の2024年7月29日付政令第101/2024/ND-CP号第25条は、土地基本調査、土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の登録、発行、および土地情報システムに関する規定であり、2014年7月1日以前に土地使用権証明書を発行、譲渡、土地使用権証明書を発行(つまり、土地使用権証明書を発行済み)された場合の土地使用権証明書の発行を規定しています(第25条は、第3項を詳細に規定しています)。
政令101/2024/ND-CP第29条には、土地変動登録時に提出する書類を規定しています。その中で、第29条第3項は、「この政令の第30条の規定に従って、具体的なケースごとに、土地変動の内容、土地に付随する資産に関連する書類の1つ」と規定しています。
第30条第21項は、「本政令第25条第6項b号に規定されている場合、土地分野における行政違反に対する処罰決定を提出し、その結果を是正するための措置として、土地登録の強制、土地使用者の罰金納付書類を示す」と規定しています。
上記の規定に基づいて、土地区画が土地使用権証明書を発行されたにもかかわらず、勝手に土地使用目的を変更した場合、およびTさんが尋ねたように、2014年7月1日より前に管轄の国家機関の許可を申請する必要がある場合、および土地分野における行政違反に対する処罰決定が発行された場合、土地利用権証明書の発行を受けるための土地利用権証明書(処罰決定、処罰書類、土地使用権証明書、および土地利用権登録書類を含む書類の構成)の提出書類に従って実施されます。
あなたは、あなたは、