政府は、鉄道法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第16/2026/ND-CPを発行しました。
第23条は、鉄道専用の土地の範囲内での土地利用を規定しています。
- 鉄道施設の保護範囲内の土地は、次の場合にのみ使用できます。
鉄道建設工事に資材、資材、機械、設備を一時的に集積するが、交通参加者の視界、工事の安全、鉄道輸送の安全、環境衛生、防火・防災に影響を与えないようにする必要がある。
本政令第24条の規定(鉄道用地の範囲内での建設工事)に従って工事を建設する場合、鉄道工事、鉄道交通安全回廊の保護範囲外に工事を配置することはできません。
- 鉄道交通安全回廊の範囲内の土地は、
一時的に農業目的で使用し、1.5メートル未満の低木を植えることができますが、運用中の鉄道の安全性、構造物の安定性、鉄道輸送の安全性に影響を与えることはありません。
国家機関の要求に応じて、宣伝目的で使用される施設を建設します。
駅および鉄道駅エリアでは、商業広告看板、交通安全宣伝看板の設置は、広告に関する法律の規定を遵守し、鉄道施設の安全、列車の安全、および必要な場合の救助・救難活動に影響を与えず、交通参加者の視界を確保する必要があります。
- 次の場合には、鉄道専用の土地の範囲内で土地を使用することは許可されていません。
本政令第24条に規定されている建築物の建設を除き、交通参加者の視界を遮る建築物の建設、植樹。
この政令第15条第2項a号(鉄道トンネルの保護範囲)に規定されている他の構造物を建設できない地域の都市部における鉄道トンネル構造物とは関係のない構造物を建設する。
本政令第19条第5項(鉄道交通安全回廊)の規定に従い、踏切エリアの交通安全回廊の範囲内で工事を建設する場合、踏切の監視員が配置されておらず、鉄道車両の運転者の視界を確保できない。
- 鉄道用地に存在する工事:
鉄道工事の安全に直接影響を与え、鉄道交通安全に危険な工事を直ちに解体する。
本政令の規定に従って鉄道用地の範囲内にあるが、鉄道工事の安全性に直接的な影響を与えていない、鉄道交通安全にとって危険な既存の工事については、工事主は拡張工事、面積の不法占拠、既存の空間の不法占拠は許可されず、地方自治体、鉄道交通安全を確保するためのインフラストラクチャ事業を行う企業にコミットしなければならない。
これらの工事は、鉄道インフラ構造の管理と保護に関する政府の政令第56/2018/ND-CPおよびその他の関連法規の規定に従って引き続き実施されます。