2025年10月、財務省は、特別消費税法の一部条項の施行を詳細に規定する政府政令の一部条項を規定する通達の草案を作成しました。
草案第3条は、特別消費税を課さない対象を特定するための書類を規定しています。
その中で、特別消費税を課さない一部の自動車(国内の組織、個人の場合)は、次の種類の書類が必要です。
人用車、エンジンを搭載した四輪車は、運行登録されておらず、規定の娯楽、スポーツ、史跡、病院、学校、その他の特殊車両の範囲内でのみ走行する。国内の製造組織、個人は、次の情報、書類を提出または提供する。
企業登録に関する国家情報ポータルでの組織、個人に関する検索情報は、購入する組織、個人が事業活動を行っており、遊園地、娯楽施設、スポーツ施設、歴史的遺跡、病院、学校、またはその他の専門的な目的を確認していることを証明するものです。
納税者は、税務管理に関する法律の規定に従って、請求書および書類に含まれる書類上の情報を申告します。その中には、車両が遊園地/娯楽施設/スポーツパーク/歴史的遺跡/病院/学校の範囲内でのみ運行しているという情報も含まれます。請求書名、商品、サービスの項目で「#狭い範囲#」という構文で申告します。
商品売買契約、契約書には、これが人用車、エンジンを搭載した四輪車であり、運行登録されておらず、娯楽、スポーツ、史跡、病院、学校、その他の特殊車両の範囲内でのみ走行できることを示す必要があります。
公安省、国防省の安全保障・国防に使用する特殊車両に関する確認文書。