政令168の第3次改正・補足草案において、公安省は、新たに処罰される多くの行為を追加することを提案しており、その中には最大1400万ドンの罰金が科せられる違反行為が含まれています。
代表的な例として、公安省は次の規定を追加することを提案しました。
旅客輸送事業を行っていないが、有料で人を輸送したり、契約を締結したり、車内で人を輸送するための予約を受け付けたりする自動車の運転手に対して、12,000ドンから14,000ドンの罰金が科せられます。
起草機関によると、実践で発生する行為を処理するための根拠となる新しい行為を追加することは、道路交通秩序安全法第9条第17項、道路法第7条第5項の法律の規定の実施を回避し、「歪曲」することを目的としています。
公安省はまた、次のいずれかの行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金を追加することを提案しました。
救助車両の積載量を超えた道路交通救助車を運転すること。車両の技術安全および環境保護証明書に記載されている救助車両の牽引量を超えた救助車両を牽引すること。
道路交通救助車を運転し、車両を運搬または牽引する場合、運搬または牽引される車両が損傷または故障した車両ではない場合。
この問題を説明するために、公安省は、道路交通秩序安全法第54条に適合させるために、不足している行為を追加すること、および大型で交通安全を損なう危険性のある新しい車両を輸送および牽引するためにレッカー車を利用する違反を処理するための根拠とすることを述べました。
政令168の第3次改正案において、公安省はまた、個人に対して5,000,000ドンから6,000,000ドンの罰金、内部輸送車両の所有者である組織に対して10,000,000ドンから12,000,000ドンの罰金を科すことを提案しました。
車両の走行監視装置を搭載していない車両、または装置を搭載しているが装置が作動せず、規定の基準に準拠していない車両、または自動車の走行監視装置のデータを歪曲している車両。
運転手の画像記録装置を搭載していない車両、または装置を搭載しているが、規定に従ってデータを記録、保存できない車両、または自動車に搭載された運転手の画像記録装置のデータを歪曲した車両。
起草機関によると、2025年改正・補足された道路交通秩序安全法第35条第2項の規定に従い、自動車に機器を取り付けない国内輸送車両の所有者を罰する根拠となる行為を追加することを提案しています。
「貨物輸送事業用自動車、8席未満の旅客輸送事業用自動車(運転席を除く)、トレーラー、救急車、内部輸送車両は、走行監視装置、運転席の画像記録装置を設置する必要があります。8席以上の旅客輸送事業用自動車(運転席を除く)は、走行監視装置、運転席の画像記録装置、客室の画像記録装置を設置する必要があります。」