公安省は、道路交通分野における交通秩序と安全に関する行政違反の処罰を規定する政令168/2024/ND-CPの改正案を提案しています。運転免許証の減点、ポイント回復。
この草案について意見を述べた建設省は、次のように述べています。
政令草案は依然として、「技術安全および環境保護検査のスタンプが貼られていない、または技術安全および環境保護検査のスタンプが貼られているが、規定に準拠していない...」行為に対する処罰を規定しています。
しかし、政令第89/2026/ND-CP第25条第3項によると、「本政令第13条第2項に規定されている検査スタンプの貼付に関する規定は、2027年1月1日から失効します」。
したがって、建設省は、起草機関に対し、上記の規定を次の方向に再検討するよう提案しました。粘着マークの使用終了までの移行期間における適用範囲を明確にする。または、車両の物理識別マークの代わりに電子データ、管理システム内の情報を介して検査状況を管理する方向に修正し、登録検査および道路違反の検査と処理におけるデジタルトランスフォーメーションのロードマップとの一貫性を確保します。
起草を主導する機関は、政令草案を受け入れて修正したと述べました。
草案について意見を述べた建設省は、次のように調査、修正することを提案しました。
「第5条。第17条のいくつかの点、項の修正、補足。
1. 第17条第2項a号を次のように修正、補足する。
「a) 土石、廃棄物、バラ積み貨物を、幌、防水シートで覆われていない場合、または幌、防水シートで覆われていない場合、または貨物の最大高さが規定に従って保証されていない場合。道路に貨物、建設資材、土石、廃棄物、泥、バラ積み貨物を散乱させた場合。道路に水が流れ込むように貨物または廃棄物を運搬した場合。」
建設省は、道路交通秩序安全法第49条第1項d号の規定に適合させるために、「貨物の最大高度が車両の荷台の縁上と比較して規定を満たしていない」という内容を追加する理由を提示しました。
起草を主導する機関は、政令168/2024/ND-CP第21条第4項に規定されている許可された高さを超える行列行為のため、政令草案の内容を維持することを提案したと述べました。
建設省はまた、第17条第5項を次のように修正および補足する意見を述べました。
「5. 処罰の対象となることに加えて、車両の運転手(自動車を運転する際)が本条第2項、第3項、第4項の規定に違反する行為を行った場合、運転免許証から6点が減点されます。」
土砂、石、廃棄物、バラ積み貨物、建設資材を道路に散乱させる違反行為、または環境汚染、都市景観の悪化を引き起こす遮蔽、覆い、しっかりと固定する措置を講じないことが非常に一般的であり、交通参加者の健康と生命に深刻な影響を与えている理由について、報道機関が報道、反映しており、実際には、商品、資材、泥、廃棄物が道路に落下して負傷または死亡する事故に遭った交通参加者の事例が多数発生しています。
この状況に対処するために、関係機関は巡回と取り締まりを強化し、上記の違反行為を取り締まるための多くの計画と専門テーマを展開してきましたが、土砂、石、廃棄物、バラバラの商品、建設資材を道路に散乱させる違反行為が依然として存在しており、特に建設資材鉱山が多い地域や、大規模な建設工事が進行中の道路では、交通安全秩序に関する法令遵守の意識を高め、交通参加者の生命と財産を確保するために、取り締まり措置をさらに強化する必要があります。
起草を主導する機関は、政令草案の内容を維持することを提案しました。なぜなら、この政令は、治安秩序に関連する10の法律の改正・補足法、行政違反処理法(2025年改正)に適合するように行為を修正・補足するからです。現在、処罰レベルと処罰は安定して実施されているため、処罰レベルの引き上げや運転免許証の減点はありません。