公安省は、行政違反処理法に関する政策文書の草案を審査するために、法務省に文書を送付しました。注目すべき点の1つは、行政違反処罰決定の強制執行に関する規定(第74条)です。
処罰決定の強制執行に関する草案は、次のケースに適用されます。
行政違反で処罰された個人または組織は、本法第62条の規定に従って処罰決定を自主的に遵守しない場合。
行政違反を犯した個人または組織が、本法第73条第5項の規定に従って結果を是正する措置を講じた機関に自発的に資金を返還しない場合。
本条第1項に規定する個人、組織には、以下の強制措置の1つまたは複数が適用されます。
給与の一部または収入の一部を差し引き、違反した個人または組織の口座から資金を差し引く。
競売のための資産差し押さえ。
違反後、個人または組織が意図的に財産を隠匿した場合に、他の個人または組織が保持している行政違反処罰決定の強制執行対象者から金銭、その他の財産を徴収します。
行政違反の処罰決定を完全に遵守していない個人、組織の長に対する出国を一時停止します。
本社、場所、施設、または生産、事業、サービス施設の部門を封印します。
工事、生産施設、事業所、サービス施設に対する電気・水道サービスの提供停止を要求する。
車両検査の一時停止、車両登録の一時停止、運転免許証の発行の一時停止。
本法第28条第1項に規定する結果是正措置の実施を義務付ける。
政府は、行政違反に対する処罰決定の強制執行について具体的に規定しています。
起草機関によると、現行規定と比較して、草案は、次の新しい処罰決定の強制執行措置を追加しています。
車両検査の一時停止、車両登録の一時停止、運転免許証の発行の一時停止。
行政違反の処罰決定を完全に遵守していない個人、組織の長に対する出国を一時停止します。
本社、場所、施設、または生産、事業、サービス施設の部門を封印します。
工事、生産施設、事業所、サービス施設に対する電気・水道サービスの提供停止を要求する。
公安省はまた、行政違反処罰決定の執行に関する法律の草案は、行政違反処罰決定の強制執行措置を具体的に、詳細に、明確に規定する方向で修正、補足されており、具体的には次のとおりであると述べました。
行政違反処理法に規定されている1つまたは複数の強制措置が適用される行政違反の個人および組織に対する具体的な規定の方向で修正および補足します。
現行の違反処理法では、処罰決定の強制執行措置のみが規定されているのに対し、この内容は、行政違反を犯した個人または組織に、1つまたは複数の強制執行措置が適用される可能性があることを具体的に規定しており、さまざまな解釈と法律の適用状況を回避しています。
罰金額に相当する価値のある資産である必要なく、競売にかけるために資産を差し押さえる方向に資産差し押さえ措置を修正します。