ソンラ省の読者グエン・ドゥック・ベトさんは、「私はバイクのレンタル業を営んでいるので、バイク保険に加入していない違反に対する罰金規定に非常に関心を持っています。現在、管轄官庁が政令第168/2024/ND-CPを改正していることを知りました。それでは、バイク保険の違反に対する罰金に変更はありますか?」と苦情を述べました。
ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、現在、関係当局が政令第168/2024/ND-CPの改正を提案していると述べました。草案(第2回)では、バイク保険の罰金については言及されていません。
現在、バイク保険の罰金レベルは、2025年1月1日から施行される政令第168/2024/ND-CPに従って調整されています。この政令は、バイク保険がない、またはバイク保険が期限切れであるという違反に対する罰金レベルを規定しています。詳細は以下のとおりです。
政令168号第18条第2項a号、b号は、自動車運転者の条件に関する規定に違反する行為に対する運転免許証の罰金、減点を次のように規定しています。次のいずれかの違反行為に対して20万ドンから30万ドンの罰金:
オートバイ、原動機付自転車(オートバイ)、オートバイ類似車両、および原動機付自転車類似車両の運転者が、有効な自動車所有者の強制自動車賠償責任保険証書を携帯していない場合。
オートバイ、原動機付自転車、オートバイ類似車両、原動機付自転車類似車両の運転者は、有効な自動車所有者の強制自動車賠償責任保険証書を持っていない。
したがって、現行の規定によると、自動車損害賠償責任保険(バイク保険を含む)は依然として強制保険です。バイク保険がない場合、または保険が期限切れの場合、バイクの運転手は政令168に従って20万ドンから30万ドンの罰金が科せられます。