政府情報ポータルで、H.Q氏(ハノイ)は、2024年に登録されたSHバイクを買い戻したと述べました。Q氏は、名義変更、所有権変更の手続きにはどのような書類が必要ですか?と尋ねました。
この問題について、公安省は次のように回答しました。
公安大臣の2024年11月15日付通達第79/2024/TT-BCA号第16条、第17条は、車両登録証明書の発行、車両ナンバープレートの回収に関する規定であり、車両所有者の責任、書類、および名義変更手続きを具体的に規定しており、Q氏に規定に従って実施するよう要請しました。
知られているように、通達第79/2024/TT-BCA号の第16条、第17条は次のように規定しています。
第16条 車両名義変更登録書類
1. 回収書類
a) 車両登録証明書の回収申告書、車両ナンバープレート。
b)本通達第10条の規定に従った車両所有者の書類。
c)車のナンバープレート、フレーム番号の2つのコピー。
d) 規定に従った車両所有権移転書類のコピー。
d) 車両登録証、車両ナンバープレート。車両登録証または車両ナンバープレートを紛失した場合は、車両登録証、車両ナンバープレートの回収申告書に理由を明確に記載する必要があります。
回収結果を受け取るのを待つ間、車両所有者は車両ナンバープレートを保管して使用でき、回収証明書を受け取ったときに返却する必要があります。車両所有者が車両ナンバープレートを返却しない場合、車両登録機関は結果をキャンセルし、車両ナンバープレートが紛失した場合は、規定に従って回収手続きを再開するよう要求します。
2. 登録書類
a) 車両登録証明書。
b) 車両所有者の規定書類。
c) 規定に従った車両所有権移転書類。
d) 規定に従った車両登録料前払い証明書。
d) 回収証明書、車両登録証明書、車両ナンバープレート。
第17条 車両名義変更登録手続き
1. 回収手続き
a) 車両所有者は、公共サービスポータルで車両登録証、車両ナンバープレートの取り消し申告書を申告し、オンライン車両登録書類のコードを提供するか、車両登録機関で車両登録証、車両ナンバープレートの取り消し申告書(本通達に添付されたDKX11の様式)を申告します。本通達第16条第1項に規定する車両登録証、車両ナンバープレートの取り消し申告書を提出し、規定に従って車両登録証、車両
b) 車両の書類が有効であることを確認した後、車両登録機関は、車両登録証明書、車両ナンバープレートの回収証明書を規定に従って2枚発行し、車両ナンバープレート、フレームナンバープレートに車両登録機関の印章が貼り付けられており、車両ナンバープレート、フレームナンバープレートの回収証明書(車両保管証明書1枚、車両保管証明書2枚)を発行します。外交免除特権の対象となる車両の一時輸入、再輸出については、車両所有者に回収証明書
車両所有者が必要とする場合は、一時的な車両登録証明書と車両登録証明書、車両ナンバープレートの回収証明書が発行され、一時的な車両登録書類は必要ありません。
2. 登録手続き
a) 車両所有権の譲渡を受け、本通達第9条の規定に従って車両登録証を申告する組織、個人。本通達第16条第2項の規定に従って検査と書類提出のために車両を派遣します。
b) 車両書類の検査後、車両の実際の有効性が確保された場合、車両登録機関から、本通達第14条第2項b号の規定に従って車両登録証明書、車両ナンバープレートが発行されます。
c) 結果返却の予約書を受け取り、車両登録料を支払い、車両ナンバープレートを受け取ります(本通達第14条第2項c号の規定に従って車両ナンバープレートが発行された場合)。車両所有者が公共郵便サービスを通じて車両登録結果の返却を希望する場合は、公共郵便サービスユニットに登録してください。
d) 車両登録機関または公益郵便サービスユニットから車両登録証明書を受け取ります。
発行済みの車両ナンバープレートが3桁または4桁の場合、本通達の規定に従って識別ナンバープレートに変更します。