政府は、事業世帯および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政令68/2026/ND-CPを公布しました。政令は2026年3月5日から施行されます。
政令の注目すべきハイライトの1つは、個人所得税を決定する際に控除される費用と控除されない費用です(第6条)。
したがって、課税所得を決定する際に控除されない費用は次のとおりです。
支出は生産・事業活動とは関係ありません。
支出項目には、法律の規定に従った十分な請求書や書類がありません。
個人事業主、個人事業主グループ、事業世帯のメンバーの給与、賃金、および賃金性質の支出(強制保険料を除く)。費用に算入されたが、実際には支払われていない、または支払書類がない給与、賃金、および賃金性質の支出。
固定資産の減価償却費が規定レベルを超える場合、または生産・事業活動に使用されない固定資産の減価償却費。
行政違反の罰金、契約違反の罰金、個人事業主の過失による賠償金。
住宅地および土地上の生活施設、自動車、および個人名義または使用登録された資産は、自動車および輸送、観光事業目的で使用登録または使用登録された資産を除く。
個人および家族のニーズに応えるための費用。個人事業主は、事業活動に応えるための費用と個人および家族のニーズに応えるための費用を個別に追跡する責任があります。
政令はまた、控除対象となる費用は、生産および事業活動に関連して実際に発生した費用であり、請求書および書類に関する法律、会計に関する法律、および付加価値税に関する法律に基づく500万ドン以上の一次支払いに対するキャッシュレス決済書類の規定に従って十分な請求書および書類があることを規定しています。具体的には次のとおりです。
生産・事業に使用される原材料、資材、燃料、エネルギー、商品の費用。
給与、賃金、ボーナス、手当、強制保険、および規定に従って強制保険に加入している労働者への支払いの費用。1ヶ月未満の労働者への給与、賃金、手当、および支払いの費用。
生産および事業活動に使用される固定資産の減価償却費。固定資産の減価償却額は、企業に適用される固定資産の管理、使用、および減価償却に関する規制に従って、合理的な費用に算入されます。
固定資産が価値を完全に減価償却したが、引き続き生産・事業に使用される場合、減価償却は認められません。
電気、水道、電話、インターネット、輸送、資産のリース、修理、メンテナンスなどの外部購入サービス費用には、法律の規定に従って請求書と書類が必要です。
信用機関の生産・事業資金の借入金利息の支払い費用は、実際の金利に基づいています。非信用機関の生産・事業資金の借入金利息の支払い費用は、民法典の規定レベルを超えてはなりません。
生産および事業活動に直接役立つその他の支出。