2024年社会保険法第57条に基づき、避妊措置を実施する場合、労働者は管轄の医療機関の指示に従って出産手当を受け取ることができます。最長の休業期間は次のように規定されています。
- 子宮内に避妊具を挿入した女性労働者の場合は7日間。
- 不妊手術を受ける労働者の場合は15日間。
ただし、この出産手当の受給期間には、祝日、テト休暇、週休も含まれます。
注意:
妊婦健診時の出産手当の受給期間を計算する場合。流産、中絶、子宮内胎児死亡、陣痛時の胎児死亡の場合。出産時。従業員が年次有給休暇、専属休暇、無給休暇、原給休暇を取得している場合の避妊措置を実施する場合、年次有給休暇、専属休暇、無給休暇、原給休暇と重複する期間は、手当の受給期間として計算されません。年次有給休暇以外の休暇、専属休暇、原給休暇、原給休暇は、規定に従って出産手当の受給期間として計算されます。
出産手当を受けるための休業期間を強制社会保険加入期間として計算する方法は、次のように具体的に説明されています。
- 労働者が出産手当を受給するために休業している期間に労働契約が満了した場合、出産手当の受給期間は、出産手当を受給するために休業した時点から労働契約が満了する前までであり、社会保険料の納付期間として計算されます。
労働契約期間満了時点からの出産手当受給期間は、社会保険料納付期間として計算されません。
- 出産または代理出産または6ヶ月未満の養子縁組の際に子供を受け入れる前に、労働契約、雇用契約を終了または退職した場合の出産手当の受給期間は、社会保険料の納付期間として計算されません。
- 規定に従って出産時の産休期間が終了する前に女性労働者が職場復帰した場合、産休期間から職場復帰前までの産休期間は、社会保険料の納付期間として計算されます。
職場復帰後、女性労働者は雇用主が支払う労働日の給与を受け取り、引き続き出産手当を受け取ることができます。雇用主と女性労働者は、女性労働者が職場復帰した期間の強制社会保険料を支払う責任があります。
- 2024年社会保険法第53条第6項および第55条に規定されている休業せずに出産手当を受給する場合、出産手当の受給期間は社会保険料の納付期間として計算されません。労働者および使用者は、規定に従って強制社会保険料を納付する必要があります。
(通達12/2025/TT-BNV第9条第3項、第4項、第5項に基づき)