ハノイ市警察交通警察署(CSGT)からの情報によると、同署は、交通に参加中に片手でバイクを運転し、もう一方の手で携帯電話を持っているケースを特定し、処理しました。
それ以前に、上記の画像を目撃した通行人は、違反行為を記録したクリップを撮影し、交通警察局長の電話番号に情報を送信しました。
確認の結果、6月19日、ハノイ市警察交通警察署第14陸上交通警察隊は、N.A.D氏(2000年生まれ、ハノイ市スアンフオン区在住)を警察署に呼び出して事情聴取を行った。
当局で、N.A.D氏は、同日午前8時15分頃、ナンバープレート29L1-846. xxのバイクを運転していたことを認めました。ヴィンホアン都市圏(ハノイ市ホアンマイ区)の道路を走行中、バイクを運転中に手で携帯電話を持ち、使用する行為がありました。

検証結果に基づいて、第14陸上交通警察隊は、N.A.D氏に対して、政府の政令168/2024/ND-CP第7条第4項d号に規定されている「車両を運転している人が手で携帯電話を持ち、使用している」行為について行政違反の記録を作成しました。
この違反により、バイクの運転手は80万ドンから100万ドンの罰金が科せられ、同時に運転免許証から4ポイントが減点されます。
ハノイ市警察交通警察署は、市民に対し、交通に参加する際は規則を厳守し、自分自身と周囲の人々の安全を確保するために運転中に携帯電話を使用しないよう勧告しています。
同時に、機能部隊は、文明的で安全な交通環境の構築に貢献するために、違反情報を継続的に提供し、違反をタイムリーに発見、処理するよう人々に呼びかけています。