失業保険に関する雇用法のいくつかの条項を詳細に規定する政令第374/2025/ND-CPによると、失業保険料の決定は、労働者のグループごとに分けられます。
国家が規定する制度に従って給与を受け取る労働者の場合、失業保険料の算定基準となる給与は、役職、職名、等級、階級に応じた月給であり、手当には、役職手当、枠を超える勤続手当、職業勤続手当、および給与保持差額係数(該当する場合)が含まれます。
一方、使用者が決定する給与を受け取る労働者の場合、失業保険料の算定基準となる賃金は、労働契約に基づく月給であり、職務または役職に応じた賃金、給与手当、および各給与期間中に定期的かつ安定的に支払われるその他の追加手当が含まれます。
規定によると、職務または役職に応じた給与水準は、労働法第93条の規定に従って企業が作成した給与体系、給与表に従って決定され、労働契約で合意されます。
労働条件、仕事の複雑さ、生活条件、または労働力の魅力に関する要素を補うための給与手当も、労働契約で合意されている場合、失業保険料に算入されます。ただし、労働生産性、仕事の質、または労働プロセスに依存する手当は算入されません。
さらに、具体的な金額が特定され、各給与期間中に定期的かつ安定的に支払われ、労働契約で合意された他の追加手当も、失業保険料の拠出基準に含まれます。仕事の効率に応じて変動する追加手当は計算されません。
政令はまた、いくつかの特殊なケースについて具体的に規定しています。
退職したが、依然として最低額の強制社会保険料の算定基準となる賃金と同額またはそれ以上の月給を受け取っている労働者の場合、失業保険料は退職期間中に実際に受け取った賃金に基づいて計算されます。
パートタイムで働く労働者の場合、月給が最低の強制社会保険料の算定基準となる給与額と同等かそれ以上の場合、失業保険料の算定額は、労働契約の合意に従って月額で計算された給与額に基づいて決定されます。
労働契約が時間単位、日単位、または週単位で給与を支払うことで合意した場合、月額給与は、合意に従って月間の労働時間、日数、または週数に時間単位を掛けた給与に相当する金額に換算されます。
さらに、企業管理者、監査役、企業の資本代表者、または協同組合、協同組合連合の給与所得者に対する失業保険料の算定基準となる給与は、これらの対象者が法律の規定に従って享受できる給与レベルに従って決定されます。
政令はまた、失業保険料の一時停止に関する規定を追加しました。それによると、失業保険に加入している労働者が月内に14営業日以上勾留または停職処分を受けた場合、労働者と使用者の両方がこの期間中に失業保険料の一時停止を受けることができます。
その後、労働者が給与を全額追徴された場合、労働者と雇用主は、一時停止期間に対する失業保険の補償金を支払い、同時に規定に従って強制社会保険の補償金を支払う必要があります。