現在、国家が組織する社会保険には、強制社会保険と任意社会保険の2種類があります。
社会保険料納付額の上限は、2024年社会保険法第31条第1項d号および第2項に次のように規定されています。
強制社会保険料の算定基準となる賃金は、最低でも参照水準と同額、最高でも保険料納付時点の参照水準の20倍と同額です。
任意社会保険料の拠出基準となる収入は、最低で農村地域の貧困世帯基準レベルと同等、最高で拠出時の基準レベルの20倍です。
社会保険法第141条第13項も、基本給が廃止されていない場合、本法に規定されている参照レベルは基本給と同等であると規定しています。
したがって、現在、参照レベルは政令73/2024/ND-CPの基本給レベルに基づいて計算され、234万ドンです。
2026年の社会保険料の最大支払額 = 20 x 234万ドン/月 = 4680万ドン/月。