最新の社会保険法草案によると、起草機関である内務省は、第75条の毎月の年金および社会保険手当の一時停止、終了、および継続の規定を維持することを提案しています。
年金、毎月の社会保険給付金の一時停止は、以下のいずれかのケースに該当する場合に適用されます。不法出国、裁判所から失踪宣告を受けた場合、または法律第11条第2項c号の規定に従って受給者の情報を確認できない場合。
年金および毎月の社会保険手当の受給終了は、受給者が次のいずれかに該当する場合に適用されます。死亡または裁判所によって死亡宣告を受けた場合。年金および毎月の社会保険手当の受給を書面で拒否した場合。または、法律の規定に違反する社会保険の受給に関する管轄当局の結論がある場合。
不法出国、失踪宣告、または受給者の情報が確認できないために給付が一時停止された場合、帰国などの規定に従って条件を満たし、裁判所が失踪宣告決定を取り消す決定を下したか、情報が確認された場合、受け取っていない期間の年金、社会保険給付金を含む支払いが継続されます。
年金、毎月の社会保険手当の受給を書面で拒否する場合、受給者が再受給を求める書面による要求がある場合、社会保険機関は要求を受け取った時点から支払いを継続しますが、受給を拒否したために受け取っていない期間の金額は含まれません。
草案ではまた、年金または毎月の社会保険給付金を受け取っている人が死亡前にまだ受け取っていない期間がある場合、親族は受け取っていない月の金額を受け取ることができると規定しています。
裁判所によって失踪宣告を受けた後、死亡宣告を受けたために一時停止された場合、親族は一時停止期間中に年金や手当を受け取ることはできません。
さらに、一時停止、終了、およびその他の給付のケースは、政府が規定します。
第75条の意見として、財務省は、第2項b号を次のように修正および補足することを提案しました。「文書で受給者の要求に応じて、毎月の年金および社会保険手当の受給を拒否する」。
財務省によると、改正は、2024年社会保険法が施行される前に制度を受け取っていない受給者が、2025年7月1日までに未受給額全額を受け取ることを拒否する申し出があった場合、社会保険機関が実際に実施するための法的根拠を作成することを目的としています。
この意見に答えて、内務省は受け入れないと述べました。内務省によると、社会保険法第41/2024/QH15号は2025年7月1日から施行され、この内容については以前の施行を規定していません。
したがって、法律が施行される前に発生したケースに適用するための規定を追加することは根拠がありません。
年金受給の一時停止に関する規定に関して、ゲアン省内務省は、現金で年金を受け取っているが、12ヶ月以上年金を受け取りに来ない場合、毎月の年金および社会保険手当の受給を一時停止する方向で、第75条第1項c号を追加することを提案しました。
この内容について、内務省は受け入れないと述べました。内務省によると、労働者、年金受給者、およびその親族の権利に影響を与えないように、実施の実践を継続的に調査、評価、および要約する必要があります。