2024年社会保険法第68条は、社会保険加入期間が35年以上の男性労働者と、社会保険加入期間が30年以上の女性労働者は、退職時に年金に加えて一時金を受け取ることができると規定しています。
この規定に関連して、最新の改正社会保険法案において、内務省は、第68条第2項を次のように修正および補足することを提案しています。労働能力の低下により早期退職の資格があるにもかかわらず、継続して働くことを選んだ人々の場合、退職時の一時金受給額は、法律の規定による退職年齢に達した時点から、本法第64条または第65条に基づく退職の場合に対応する時点まで、0.5年または2年のレベルで計算されます。
内務省によると、この規定は、個々のケースについて退職資格年齢を特定する上で便宜を図ることを目的としています。
草案はまた、労働者が退職前後の両方の段階で社会保険料納付期間が1ヶ月未満の場合、社会保険加入期間を1ヶ月未満で四捨五入する規定を追加しました。この規定は、法律の第70条第3項および第102条第2項の社会保険一時金支払い時の四捨五入に関する規定と同様です。
この内容について意見を述べた財務省は、第68条第2項を次のように修正することを提案しました。労働者が法律の第64条第1項a号および第65条の年金受給資格を満たし、社会保険料の支払いを継続する場合、手当額は、法律の第72条に規定されている社会保険料の支払いの根拠となる平均賃金の2倍に相当します。これは、法律の規定による退職年齢に達した時点から、規定に従って対応する退職時点まで、第68条第1項に規定されている年数よりも高い1年間の支払いに対してです。
財務省によると、現行法では、重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働に15年間従事した者、地域手当が0.7である地域、または経済社会状況が特に困難な地域で働く者、または労働能力の低下に関する医療鑑定委員会の結論を持つ労働者が、労働者の健康を保護するために早期退職することが許可されています。
財務省はまた、草案の規定は、労働者が年金を受け取る資格を満たした後も、さらに1か月だけ、より有利な手当の差額を受け取るために働き続けることにつながる可能性があり、政策の本質を正しく反映していないと述べています。
例として、財務省は、1968年12月28日生まれの女性労働者の事例を挙げました。社会保険の総加入期間は40年で、そのうち地域手当が0.7以上の地域で34年1ヶ月間、経済社会状況が特に困難な地域で4年8ヶ月間勤務しました。
草案の計算方法によると、退職時の一時金は、年金受給資格を得た時点までの期間と、年金受給資格を得た時点以降の期間の2つの期間に分けられます。
この場合の総手当額は285,180,588ドンですが、2014年社会保険法に従って適用すると、手当額は90,533,520ドンになります。
財務省が挙げた別の例は、1972年2月25日生まれの女性労働者のケースで、社会保険の総加入期間は30年5ヶ月であり、医療鑑定委員会の結論によると、労働能力の低下により早期退職しました。
草案の計算方法によると、一時金の総額は11,108,239ドンです。一方、2014年社会保険法に従って適用すると、一時金の額は2,221,648ドンになります。
財務省によると、この場合、労働者は労働能力の低下により年金を受け取る資格を満たした後、社会保険に1ヶ月だけ追加で加入し、社会保険基金への加入額は3,985,080ドンですが、一時金は7,123,159ドン増加します。
さらに、財務省によると、早期退職時の年金受給率の引き下げに関する規定により、年金受給率に有利な差が生じる可能性のある他のいくつかのケースもあります。
さらに、財務省は、第68条第2項の規定を補足することを提案しました。年金受給額を計算する際、退職年齢に達する前の期間と後の期間の両方に奇数月がある場合、前の期間の奇数月は、受給額を計算するために後の期間に繰り越されます。
財務省によると、この規定は、給付額を計算する際の二重四捨五入を克服し、奇数ヶ月の期間については一度だけ四捨五入するという原則を保証することを目的としています。
これらの意見について、内務省は、法律草案で奇数月を計算する規定を受け入れ、補足したと述べました。
社会保険法の規定に従って退職者に上記の規定を適用しないという提案について、内務省は、この内容が労働者の権利に影響を与えると考えており、より詳細な調査と評価を継続する必要があるため、まだ受け入れていないと述べました。