政府ポータルサイトでの情報によると、ホーチミン市のT.T.A氏は、1977年生まれで、社会保険に28年間加入しており、給与係数は4.32であると述べました。
癌を患っているため、彼は早期退職の条件と書類を知りたいと思っています。社会保険を一時金で引き出したい場合、どのような書類が必要で、いくら受け取りますか?
この内容について、ホーチミン市社会保険は、年金受給条件について次のように述べています。
社会保険法第41/2024/QH15号第64条第1項a号によると、規定の対象者に該当し、退職時に15年以上の強制社会保険加入期間がある人は、労働法第169条第2項の規定に従って退職年齢に達した場合、年金を受け取ることができます。
労働能力の低下による年金受給の場合、社会保険法第41/2024/QH15号第65条第1項a号およびb号は、労働者が退職し、20年以上の強制社会保険加入期間がある場合、次のいずれかに該当する場合、通常の年金受給資格のある人よりも低い年金を受け取ることができると規定しています。
規定の退職年齢より最大5年若く、労働能力が61%から81%未満に低下している場合。
規定の退職年齢より最大10年若く、労働能力が81%以上低下している場合。
ホーチミン市社会保険によると、労働者は、労働法第169条第2項、社会保険法第64条第1項、または第65条第1項、および政府の2020年11月18日付政令第135/2020/ND-CP号付録Iに基づいて、生年月日による退職年齢を決定し、年金受給条件を照合する必要があります。
年金受給申請書類には以下が含まれます。
社会保険証。
労働契約の終了を決定する文書の原本またはコピー、または労働終了文書。
医療鑑定委員会による労働能力喪失レベルの鑑定議事録(労働能力喪失の対象となる年金を受け取る資格がある場合)。
社会保険一時金の受給に関する規定について、社会保険機関は、社会保険法第41/2024/QH15号第70条第1項c号によると、癌、小児麻痺、失われた肝硬変、重度の結核、AIDSなどの病気にかかっている人は、社会保険一時金を受け取ることができると述べています。
それによると、労働者が癌を患っている場合、社会保険への加入を終了し、社会保険一時金を申請した後、社会保険一時金を受け取ることができます。
社会保険一時金の申請書類は次のとおりです。
社会保険証の原本は確定済みです。
社会保険一時金の申請書(様式14-HSB)。
国民IDカードまたは照合用の原本のパスポート。
病歴の要約、または原本または退院証明書のコピー。
手続きの実施を他人に委任する場合の委任状。
給付額について、社会保険法第41/2024/QH15号第70条第3項a号およびb号に基づき、社会保険一時金は、支払われた年数と社会保険料の拠出額に基づいて計算され、国家予算による任意社会保険料の拠出支援額は含まれません。
社会保険料の納付年数は次のように計算されます。
2014年以前の加入期間に対する社会保険料の月額平均賃金の1.5ヶ月分に相当します。2014年以前と以後に加入期間があり、2014年以前に奇数月がある場合、奇数月数は給付額を計算するために2014年以降の期間に繰り越されます。
2014年以降の加入期間に対する社会保険料の月額平均給与の2ヶ月分に相当します。
ホーチミン市社会保険は、労働者が受け取る具体的な金額は、社会保険機関が発行する社会保険一時金受給決定書に記載されると述べています。