ハイフォン市国会議員団は、草案は労働者またはその親族が、毎月の年金または遺族年金を受け取る資格を得るために、最長6ヶ月の不足期間に対して一時金を支払うことを許可していると意見を述べました。これは人道的な政策であり、社会保険の一時金引き出しの状況を制限するのに役立ちます。
しかし、ハイフォン市国会議員団は、高齢者労働者、特に社会保険加入期間が長いが、年金受給資格を得る前に短い期間が不足している人々にとって、より有利な条件を作り出すために、補償期間を最大12ヶ月に延長することを検討することを提案しました。
この意見について、内務省は受け入れないと述べました。
内務省によると、労働者またはその親族が、月額年金または遺族年金の受給資格を得るために非常に短い期間しか不足していない場合に対処するために、最長6ヶ月の不足期間に対して一時金を支払うことを許可する規定であり、同時に、拠出と給付の原則に従って、社会保険への定期的かつ継続的な参加の原則を保証します。
内務省は、一括払い期間を最大12ヶ月に延長すると、政策の例外範囲が拡大し、制度の恩恵を受ける資格のある閾値に近いケースの処理に限定されなくなると考えています。
起草機関によると、この規定はまた、労働者が社会保険への継続的な加入プロセスを維持することを奨励する性質を低下させ、制度の享受条件にほぼ達したときに補償金を支払うメカニズムがあるため、長期間にわたって加入を遅らせたり、中断を受け入れたりする心理を生み出す可能性があります。これは、労働者の定期的かつ継続的な加入を奨励し、加入と給付の原則の厳格性を確保するという社会保険政策の目標には適していません。したがって、内務省は草案の規定を維持します。