財務省の情報ポータルサイトで、読者のP.T. Hは、用地取得補償資金源からの技術インフラプロジェクトの移転を実施する際に発生する投入付加価値税(VAT)の特定と処理における問題を反映しています。
反映によると、2024年土地法第91条、第92条、第94条、第102条、および第104条に基づき、補償費用と既存の技術インフラ施設の移転を実施するための資金源は、プロジェクトの総投資額で決定されます。
土地法第102条第3項は、この条の第1項および第2項に規定されている場合に該当しない、使用中の土地に付随する技術インフラ、社会インフラ施設については、補償額は、専門分野の法律の規定に従って、同等の技術基準を持つ施設の新規建設価値で計算されると規定しています。
政令第181/2025/ND-CP号第14条第1項b号および政令第123/2020/ND-CP号第4条第1項(政令第70/2025/ND-CP号で修正・補足)によると、技術インフラ施設の移転補償・支援金の徴収は、付加価値税の課税対象ではなく、請求書を作成する必要もありません。
しかし、承認された補償案によると、補償費用にはVATも含まれています。
実際には、一部の組織は税引前補償のみを支払い、付加価値税は企業が承認された計画に従って補償資金全体の付加価値税請求書を発行したときに支払われます。
一方、承認された計画に従って技術インフラ施設の移転と再建を実施するために、企業は資材、設備を購入し、建設請負業者を雇い、規定に従って投入VATを発生させなければなりません。
技術インフラプロジェクトの移転補償費用は請求書を作成する必要がないため、企業がプロジェクトの移転作業を実施するために支払った実際の投入VAT税額の特定と処理に問題が発生します。
この内容に答えて、財務省は、政令第144/2026/ND-CP号(2026年5月5日)第3条第2項c号、および政府の政令第181/2025/ND-CP号(2025年7月1日)第III章第1項第23条第16項c号に追加された第1項、第2項を引用しました。
規定によると、付加価値税の対象となる商品およびサービスの生産および事業に使用される商品の投入付加価値税は、規定に従って全額控除されます。
商品およびサービスが課税対象および非課税対象の活動に同時に使用される場合、控除されるのは、付加価値税の課税対象となる商品およびサービスの生産および事業活動に使用される投入付加価値税のみです。
同時に、VAT課税対象の商品およびサービスの売上高には、VATを申告、計算、納付する必要のない商品の売上高(該当する場合)も含まれます。VAT法第48/2024/QH15号第5条第1項によると、VAT法第149/2025/QH15号によって修正および補足されています。
控除されない投入付加価値税については、事業所は法人所得税を計算するための費用に算入するか、法人所得税に関する法律の規定に従って固定資産の原価に算入されます。ただし、キャッシュレス決済書類なしで5百万ドン以上の価値がある1回あたり購入した商品およびサービスの付加価値税は差し引かれます。