現在、2024年社会保険法の規定によると、社会保険制度の受給者は、他の人に社会保険の実施を委任する権限を有する。
本法の規定に基づく年金、社会保険手当、その他の制度の受領委任の場合、委任状の有効期間は、委任の確立日から最大12ヶ月です。
社会保険法の規定に従って作成された委任状については、有効な場合は引き続き使用できますが、2026年6月30日を超えてはなりません。
社会保険法の一部条項の改正・補足法案への意見として、ハノイ市人事局は、次のような改正案を提案した。民事法規の規定に従い、他者に社会保険の実施を委任する文書。年金、社会保険手当、その他の制度の受給を委任する文書は、認証に関する法令の規定に従って認証されなければならない。
委任された者は、委任者が死亡、行方不明になった場合、民事行為能力喪失宣告を受けた場合、または社会保険制度の受給資格を失った場合に、社会保険機関に速やかに通知する責任があります。委任者が受給資格を失った時点以降に発生した規定に違反する金額を受け取った場合は、法律の規定に従って返還する必要があります。
上記の内容に対応して、内務省は意見を求めるために2つの委任案を設計するために一部を受け入れました。
しかし、省はまた、委任された者の責任の追加は、社会保険制度の加入者および受給者の権利に関する第10条の内容に適合しない委任された者の責任を生じさせると考えています。
社会保険法の一部条項の改正・補足法案において、内務省は、親族への年金受給の委任に関連する2つの選択肢を提示しました。
最初の選択肢は、他の人に社会保険の実施を書面で委任することです。委任の実施は、民事法に関する規定に従います。
この案では、委任状の有効期間が最長12ヶ月であるという条件と、認証に関する法律の規定に基づく文書の認証を削除しました。
提示された案2は、現行の規定を維持する。
規定に従って年金、社会保険手当、その他の制度の受領を委任する場合、委任状は委任の確立日から最大12ヶ月間有効です。委任状は、認証に関する法律の規定に従って認証されなければなりません。