市民H.T.K.Kは、個人所得税法、個人所得税法の一部条項の改正・補足法、および個人所得税法の一部条項を詳細に規定する政府の2013年6月27日付政令第65/2013/ND-CP、および個人所得税法の一部条項の改正・補足法の実施に関する通達111/2013/TT-BTCを反映しています。
この通達の第9条は、控除額を規定しています。それによると、市民は扶養家族の状況に合わせて、「100万ドンを超えない」というフレーズを「500万ドンを超えない」に変更することを提案します。
この内容に関連して、税務局は次のように意見を述べています。
政府の2013年6月27日付政令第65/2013/ND-CP第12条第3項、第4項、第5項に基づき、給与、賃金、事業収入のある個人居住者に対する扶養控除を規定する。
家計控除に関する財務省の2013年8月15日付通達第111/2013/TT-BTC号第9条第1項d、d号に基づいて。
現在、拠り所のない扶養親族に関する規定と、すべての収入源からの年間の平均月間扶養親族の収入レベルが1,000,000ドンを超えないという条件に関する規定は、政令および個人所得税政策に関するガイダンス通達に規定されています。
税務局は、読者が個人所得税政策に関する法令文書を作成する過程で、調査と完成のために意見を知り、記録できるように通知します。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。