免除・処罰に関する法的根拠
現行の規定によると、税金および請求書に関する行政違反の処罰は、抑止力を確保するために厳格に実施されています。しかし、法律はまた、客観的な問題が発生した場合の納税者の正当な権利を保護するための例外的なケースを明確に規定しています。
政令125/2020/ND-CP第9条(政令310/2025/ND-CP第1条第7項で修正)では、税金および請求書に関する行政違反を処罰しないケースの1つは、納税者が情報技術システムの技術的な故障の影響を受ける場合です。
決定条件は「不可抗力的事実」です。
処罰されないためには、この技術的な問題は重要な条件を満たす必要があります。税務当局の電子情報ポータルで通知されることです。
その場合、納税者の電子方式による納税手続き、請求書の遅延行為は、不可抗力事由による違反行為であると特定されます。
この規定は、2012年行政違反処理法第11条第4項を直接引用しています。それによると、「不可抗力事由による行政違反行為の実行」は、行政違反を処罰しない5つのケースの1つです。
その他のケースは処罰されない
システムエラーの理由に加えて、納税者は税務上の行政違反の罰金も科せられず、次のケースに該当する場合、税金の延滞税は計算されません。
税務義務の確定内容に関連する税務機関、管轄国家機関のガイダンス文書、処理決定に従って実施する(この政令の発効日前に発行された文書を含む)。
注意:この規定は、本部での査察・検査で誤りが発見されていない場合を除き、その後、違反行為が発見される。
したがって、納税申告の遅延が税務機関の技術インフラの故障に起因し、正式な通知が出ている場合、国民と企業は完全に安心でき、制裁措置を受ける必要はありません。