通達第14/2026/TT-BNV号は7月1日から施行され、内務省が発行したばかりの年金、社会保険給付、および月額手当の調整の詳細を規定しています。
この通達は、年金、社会保険給付、および月額手当の調整に関する政府の政令第162/2026/ND-CPの実施を指導するものです。
それによると、7月1日から、年金、社会保険手当、および月額手当の額は、6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額より8%増加するように調整されます。
具体的には、7月からの年金、社会保険手当、月額手当の額 = 6月の年金、社会保険手当、月額手当の額 x 1.08。

さらに、1995年1月1日以前に年金、社会保険手当、月額手当を受給して退職したグループは、8%の引き上げ調整を実施した後、年金、社会保険手当、月額手当の額が月額380万ドンを下回った場合でも、2つの方向に調整が継続されます。
第一に、年金、社会保険手当、月額手当が8%増額調整後、月額350万ドン以下の場合は、月額30万ドン増額調整されます。
計算式は次のとおりです。7月からの年金、社会保険手当、月額手当の額 = 本通達第2条第1項の規定に従って調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額 + 月額30万ドン。

第二に、年金、社会保険手当、月額手当が8%増額調整後、月額350万ドン以上であるが月額380万ドン未満の人は、月額380万ドンに増額調整されます。
計算式は次のとおりです。7月からの年金、社会保険手当、月額手当の額 = 月額380万ドン。

さらに、7月1日以前に毎月の遺族年金、社会保険に関する法律の規定に基づくサービス手当を受給している対象者の場合、7月1日からの毎月の遺族年金の受給額は、政令第161/2026/ND-CPに規定されている基本給および幹部、公務員、職員、軍隊に対するボーナス制度に基づいて計算されます。
ベトナム社会保険によると、現在、全国で340万人がさまざまなレベルで年金と手当を受け取っています。月額2000万ドン以上を受け取る人が11,500人以上、1000万ドンから2000万ドン未満を受け取る人が約418,500人、600万ドンから1000万ドン未満を受け取る人が106万3千人、300万4千ドンから600万ドン未満を受け取る人が134万7千人、234万ドンから300万ドン未満を受け取る人が144,850人、234万ドン未満を受け取る人が約419,400人で、これは基本給に相当します。
上記の年金と手当の調整により、2025年と比較して10兆7730億ドンの追加費用が増加します。