建設省情報ポータルサイトで、読者のT.H. Hさんは次のように述べています。「私は2013年に建設大学を卒業しました。2020年には、個人建設業II級開業証明書(5年間、2025年12月31日まで有効)を取得しました。私は2020年4月から2023年7月まで建設会社で働いていました。
それでは、この時点(2026年3月)に建設業II級の職業資格を再取得するために試験に登録した場合、建設活動への参加期間に関する条件を満たすことができますか?」
調査の結果、建設省経済・建設投資管理局は次のように意見を述べました。
政令第175/2024/ND-CP第75条第1項b号の規定によると、「開業許可証の再発行には、有効期限内の開業許可証が紛失または破損した場合、または情報が誤って記載された場合、または個人情報が修正または補足された場合、または本条第4項に規定されている場合が含まれます」。
したがって、市民のケースは、建設活動の職業資格の再発行を申請するケースには該当しません。
証明書の有効期限が切れた場合に該当する市民のケースは、政令第175/2024/ND-CP号第75条第1項a号に規定されています。
市民の場合の開業許可証の発行手順は、政令第175/2024/ND-CP第76条に規定されています。
開業許可証の発行および回収の手順に関する第76条の規定に照らし合わせると、次のとおりです。
1. 個人は、本政令第88条第1項、第2項、第3項の規定に従い、本政令第7条第2項に規定するいずれかの形式で開業許可証を発行する権限のある機関に、開業許可証の発行申請書類一式を提出する。
2. 本政令第88条の規定に従って十分な有効な書類を受け取った日から、開業許可証を発行する権限のある機関は、次の期間内に開業許可証を発行する責任があります。
a) 試験結果が要件を満たした日から、本政令第75条第1項a、d号の規定に基づく新規発行の場合は10日以内。
b) 本政令第75条第1項b号の規定に基づく再発行の場合は5営業日。
c) 本政令第75条第1項c号の規定に基づく転換の発行の場合は25日。
3. 個人の建設活動の専門能力は、本政令の規定に基づく一般的な条件と職業経験条件を満たす基準に従って評価されます。
4. 開業許可証を発行する権限のある機関は、開業許可証の新規発行、転換の申請書類に対する開業許可証審査委員会の評価結果が出た後、開業許可証の発行を決定します。開業許可証新規発行申請書類の評価結果の通知期間は、本政令第89条第3項に規定されています。
5. 書類が不完全または無効な場合、開業許可証を発行する権限のある機関は、開業許可証の発行を申請する個人に5営業日以内に書面で一度通知する必要があります。
6. 開業許可証の回収の場合:
a) 管轄官庁からの監査・検査結論を受け取った日から10日以内に、職業資格証明書の回収勧告が含まれている場合、または本政令第75条第2項に規定されている職業資格証明書の回収事例のいずれかを発見または特定する根拠がある場合、職業資格証明書を回収する管轄官庁は、回収決定を発行し、職業資格証明書の取り消しを宣言する。回収しない場合は、回収勧告を行った機関、組織、個人に書面による意見を送付しなければならない。
b) 開業許可証を回収する権限のある機関は、回収された個人に開業許可証の回収決定を送付し、自身のウェブサイトに掲載する責任があります。決定の発行日から5営業日以内に建設省のウェブサイトに統合します。
c) 開業許可証を回収された個人は、回収決定を受け取った日から5営業日以内に、回収決定を下した機関に開業許可証の原本を返却しなければならない。