YouMe法律有限会社のブー・トゥイ・チャン副社長は、次のように述べています。政令176/2025/ND-CP第3条は、社会年金給付のレベルについて次のように規定しています。
1. 本政令第2条に規定する対象者は、月額50万ドンの社会年金給付金を受け取ることができます。
本政令第2条に規定する対象者が同時に毎月の社会扶助の対象者である場合、より高い扶助制度の恩恵を受けることができます。
2. 経済社会状況、予算のバランス能力、社会資源の動員に応じて、省人民委員会は、同レベルの人民評議会に社会年金受給者への追加支援の決定を提出します。
したがって、2026年には、75歳以上の人が社会年金給付を受けるための条件をすべて満たせば、毎月50万ドンを受け取ることができます。
同時に毎月の社会扶助の対象となる場合は、より高い扶助制度の恩恵を受けることができます。
経済社会状況、予算のバランス能力、社会資源の動員に応じて、省人民委員会は、同レベルの人民評議会に社会年金受給者への追加支援の決定を提出します。