XXXI地域社会保険に質問を送ったVinh Longの読者N.A.Lは、「私は58歳の男性患者で、自発的に健康保険に加入しています。2025年5月にハノイ市に引っ越して息子と一緒に暮らしましたが、軽度の脳卒中を起こし、自宅で医師が治療を受けています。私の場合、健康保険はどのように支払われますか?」と質問しました。
この問題について、XXXI地域社会保険は次のように回答しました。
関連する規定を調査した後、彼のケースは医療保険基金から支払われなかった。なぜなら、医療保険法第25/2008/QH12号には、自宅での診療、治療が医療保険の対象となる規定がないからである。
医療保険基金は、医療保険加入者が医療施設で診察、治療を受け、社会保険機関と医療保険診療、治療契約を締結した場合にのみ支払われます。「BHYT法第25/2008/QH12号第21条第1項a号に規定されています。」
さらに、社会保険機関は、健康保険診療所で健康保険診療契約を結んでいない場合、健康保険診療所に健康保険診療費を直接支払う。健康保険診療所は、健康保険法第28条「健康保険法第51/2024/QH15号、第31条第2項を改正する」の規定に従って、手続きに従って診療、治療を提出しない。
しかし、2025年7月1日から施行された医療保険法第51/2024/QH15号によると、医療保険法第25/2008/QH12号第21条第1項a号を改正し、「遠隔医療、遠隔医療支援、家庭医療、自宅医療、リハビリテーション、定期検診、出産などを含む医療、治療」。この内容は、管轄当局からの実施ガイダンスを待っている。