現在、党と国家は、貧困層、準貧困層を支援するための多くの政策を持っています。その典型的な例は、仮設住宅、老朽化した住宅の撤去、医療保険料の補助などです。
これらは、国家の正しい政策であり、深い人道的意義を持っています。準貧困世帯への医療保険の支援は、実際的な社会保障ソリューションであるだけでなく、人間の発展と社会正義の確保における戦略的、人道的なビジョンを示しています。
政令第188/2025/ND-CPは、首相の決定および管轄機関のその他の文書に従い、貧困コミューンに居住している準貧困世帯の人々に対する医療保険料の100%の補助を規定しています。
医療保険法第12条第4項a号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低70%を補助します。
医療保険法第12条第4項g号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低70%を補助します。
支援期間は、対象者が居住しているコミューンが困難な経済社会状況、特に困難な地域に属しなくなった時から36ヶ月です。
医療保険法第12条第4項i号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を補助します。
支援期間は、対象者が人身売買防止法の規定に従って被害者であることを確認された日から1年間です。
医療保険法第12条第4項b、c、d、e、h号に規定する対象者に対して、医療保険料の最低50%を補助します。
医療保険法第12条第4項d号および本政令第5条第4項に規定する対象者に対して、医療保険料の最低30%を補助します。
この政令は2025年8月15日から施行されます。