決定No. 22/2025/QD-TTGは、祖国を擁護するための政権と政権と政策に関する首相の決定No. 62/QD-TTGを修正および補足し、1975年4月30日以降にカンボジアで国際的な義務を果たし、劣化し、閉じ込められ、Quittingを除去しました。
補助金制度の解決手順に関する決定第62/2011/QD-TTg号第7条第2項の修正、補足は、次のように実施されます。
a) この決定第2条第1項に規定する対象者または対象者の親族は、本条第1項の規定に従って申告書を作成し、居住地のコミューン、区、特別区人民委員会(コミューンレベルの人民委員会)に1セットの書類を提出する責任があります。
b)コミューンの人民委員会は、中央政府(州の軍事司令官)、州警察および中央部の都市(州警察)、この決定の条件の定住条項に応じて内務省の都市(州警察)に直面して、州および都市の軍事司令部への承認、統合、および報告書の受領、承認、統合、報告の下で機関に指示するものとします。
c)省軍事司令部、省公安省、内務省が書類を受け付け、審査、集計、報告し、この条項d、d、e号の規定に従って対象者に対する制度を実施する決定を下します。
d)州民委員会は、内務省に、管轄下にある被験者の1回の手当を享受する決定を発行するよう指示します。
d) 軍区司令部、ハノイ首都司令部は、承認、審査の権限を持つ機関を指示します。国防省の解決権限に属する対象者に対する一次手当制度と月額手当制度の享受に関する決定を下します。
e) 幹部組織局、公安省は、公安省の解決権限に属する対象者に対して、毎月の補助金、一次補助金の制度を享受する決定を下します。
この決定はまた、首相の2015年10月14日付決定第49/2015/QD-TTg号の、フランス、対米、戦争、祖国防衛、国際任務への抵抗に参加する民兵、線路に対するいくつかの制度、政策を修正、補足しました。
それによると、医療保険制度に関する第4条第2項を次のように修正、補足します。医療保険制度を享受していない人は、医療保険に関する法律の規定に従って医療保険制度を享受できます。
一次手当制度の解決手順に関する決定第49/2015/QD-TTg号第5条第1項を次のように修正、補足します。
給付を受ける対象となる対象者の書類には、対象者または対象者の親族の申告書1枚(亡くなった対象者の場合)、火災公務参加書類の原本またはコピー(該当する場合)が含まれます。
決定はまた、葬儀費用補助金の解決手順に関する決定第49/2015/QD-TTg号第5条第3項b号を次のように修正、補足しました。
対象者の親族は、規定された書類1セットを常住地のコミューン人民委員会に直接または公益郵便サービスまたは電子環境を通じて提出します。5営業日後、コミューン人民委員会はまとめ、内務省に報告します。
内務省は、省レベルの人民委員会を検査、まとめ、報告し、各対象者の親族に対する葬儀費用補助金の受給決定を下します。
決定第22/2025/QD-TTg号は、2025年7月10日から施行されます。