政令188/2025/ND-CP第6条第1項a号は、公務員の医療保険料の支払いレベルを次のように規定しています。
医療保険の加入額、加入支援額、および加入責任
1. 使用者が支払う支払額、または労働者が支払う支払額、または共同支払額は、次のように規定されます。
a) 医療保険法第12条第1項a、c、d、e号に規定する対象者の毎月の保険料支払い額は、強制社会保険の支払い根拠となる月給の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2を支払い、労働者は3分の1を支払います。
... などです。
2024年改正医療保険法第12条第1項を引用すると、次のように規定されています。
医療保険の加入対象者
1. 雇用主が支払うグループ、または労働者が支払う、または共同支払うグループには、次のものが含まれます。
... などです。
e) 幹部、公務員、職員。
... などです。
したがって、2025年7月1日からの公務員の月額医療保険料の支払い額は、社会保険料を支払う根拠となる月額給与の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2、労働者は1分の3を支払います。