政府は、医療保険法(BHYT)のいくつかの条項を詳細に規定し、施行を指導する政令第188/2025/ND-CPを発行しました。
政令は、健康保険の加入対象者を次のように規定しています。
健康保険法第12条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項の規定に基づく健康保険加入者に加えて、健康保険加入者は次の対象者も含まれます。
ゴム労働者は、政府の規定に従って毎月手当を受けており、社会保険機関が支払うグループ医療保険に加入しており、これは医療保険法第12条第2項に規定されています。
フランスまたはアメリカに対する抵抗戦争における革命地域安全地帯の住民は、フランスまたはアメリカに対する抵抗戦争における革命地域安全地帯に常住しており、国民データベース、国民居住データベース、国家予算が拠出するグループの健康保険加入に関するデータベースで情報が更新されています。これは、健康保険法第12条第3項に規定されています。
国家芸術家、優秀芸術家称号を授与された世帯は、政府の規定による基本給を下回る一人当たりの平均収入があり、医療保険法第12条第1項、第2項、第3項に規定されている医療保険グループに属しておらず、医療保険法第12条第1項、第2項に規定されている医療保険グループに属していません。
戦争後の爆弾、地雷、爆発物の被害者は、政令第18/2019/ND-CP第3条第8項の規定に従い、医療保険法第12条第1項、第2項、第3項に規定されている対象者ではないが、医療保険法第12条第4項に規定されている医療保険料の支払いレベルを国家予算が支援するグループで医療保険に加入する。
a、b、c、d、e、g、h、i、第12条第1項、第2項、第3項、および第12条第1項の規定に従って医療保険の対象となるのは、医療保険法の規定に従って、医療保険の対象となるのは、使用者が支払うグループ、または労働者が支払うグループ、または医療保険法第12条第1項に規定する共同支払人です。
抗戦に参加した人、祖国を守った人、国際的な義務に従事した人、および2025年1月1日より前に公布された法令に規定された規定に従って国家予算で医療保険に加入したその他の対象者は、医療保険法第12条第3項に規定されている国家予算が支払うグループに従って医療保険に加入します。
首相の決定および2025年1月1日以前の法律の規定に従って、社会レベルの軍隊指導委員会、大学レベルの基礎軍事分野、集中軍事システムの訓練を受けた学生が、国家予算から生活費を受け取っていない場合、医療保険法第12条第3項に規定されている国家予算が拠出するグループに従って医療保険に加入します。
健康保険法第12条第1項a、c、d、e号に規定する対象者の毎月の支払い額は、強制社会保険の支払い根拠となる月給の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2を支払い、労働者は3分の1を支払います。
健康保険法第12条第1項b号およびd号に規定する対象者の毎月の保険料支払い額は、強制社会保険の支払い根拠と対象者が支払う月の給与の4.5%に相当します。
医療保険法第12条第1項g号に規定する対象者の毎月の支払額は、基本給の4.5%に相当し、そのうち使用者は3分の2、労働者は3分の1を支払う。