市民からの苦情、通達第78/2014/TT-BTC号第6条第2項c号は次のように規定しています。
「労働者に支払うべき給与、賃金、および手当を支払う必要がありますが、実際の年の税務申告書の提出期限が過ぎても支払われていない場合、ただし、企業が翌年の給与基金に追加するための引当金を計上している場合は除きます。
年間の引当金レベルは企業が決定しますが、実施される給与基金の17%を超えません。
実施される給与基金は、規定に従って決算書類を提出する最終期限までに、その決算年度の実際に支払われた給与の総額です(税務決算年度に支出された前年度の給与準備基金の積立額は含まれません)。
給与引当金の計上は、計上後、企業が損失を出していないことを保証する必要があります。企業が損失を出している場合、17%を十分に計上することはできません。前年度に企業が給与引当金を計上したが、会計年度の終了日から6ヶ月後、企業が給与引当金を使用しなかった、または使い切らなかった場合、企業は翌年の費用を削減するために計算する必要があります。」
2025年12月31日の会社の財務状況によると、ユニットは2026年3月31日まで未払いの給与額を3億ドンと特定しました。
部門は、規定に従って2026年6月30日まで期間を延長するために、給与準備基金の拠出を実施します(書類に関する条件をすべて満たし、拠出率が規定の17%未満)。
会計基準第18号、通達200号、引当金引当金に関する通達第48号に基づき、引当金を計上するために必要な条件の2つは次のとおりです。
その義務の価値について信頼できる見積もりを提示します。
その義務を履行する際の経済的利益の減少。
ただし、給与は3月31日まで支払われていません。
来年の給与支出は、ユニットが計画どおりに実施できるかどうか確信が持てないため(会社の財務状況に依存)、信頼できると推定されていません。
本質的には、給与未払いのためにユニットが履行しなければならない債務であり、ユニットがこの義務を履行する場合、ユニットの経済的利益を減少させることはありません(コストを増加させない、利益を減少させない...なぜなら、給与コストは2025年の生産コストに算入されているからです)。
したがって、通達48号が指示した引当金のように、この給与引当金を会計処理する条件を満たしていません。
市民は、通達78号の規定に基づく給与引当金の積み立てについて、事業体は口座を開設し、会計処理を行うかどうかを尋ねました。もし行う場合は、財務省にこの場合の口座開設方法と会計処理の詳細なガイダンスを求めます。
財務省会計監査局は、次のように意見を述べています。
引当金に関する会計法規の規定について、ベトナム会計基準第18号第11項 - 引当金、資産、および潜在債務は次のように規定しています。
「引当金は、次の条件を満たした場合にのみ計上されます。
企業は、発生した出来事の結果として、現在の債務義務(法的義務または連帯責任)を抱えています。
発生する可能性のある経済的利益の減少は、債務義務の支払いを要求することにつながります。
その債務義務の価値について信頼できる見積もりを出すことができます。」
上記の規定に基づき、税法規定に基づく給与基金の引当金の計上は、支払うべき引当金を計上する条件を満たさないため、企業は給与基金の引当金を計上することはできません。
給与基金の引当金の計上は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に、控除対象費用または控除対象外費用を決定する目的でのみ適用されます。
労働者に支払うべき給与、賃金、および手当は、企業と労働者の間で締結された労働契約、量検収記録、関連書類などに基づいていなければならず、発生時の生産および事業活動費に記録され、企業の事業結果報告書に記載される。
支払うべき法人所得税の計算時に控除される給与費用を決定するために、給与基金に追加するための引当金の計上は、現行の法人所得税法の規定に従って実施されます。