労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令310/2025/ND-CP第1条第13項(2026年1月16日から施行)は、税金、請求書に関する行政違反の処罰を規定する政令第125/2020/ND-CP第19条を次のように改正しました。
「第19条 関係する組織、個人に対する税務行政違反の処罰
1. 法律の規定に従って納税者の納税義務、口座の特定に関連する情報、文書を提供する行為、または税務機関の要求が規定の期限より5日以上経過した場合、200万ドンから600万ドンの罰金。
2. 次のいずれかの行為に対して、600万ドンから1000万ドンの罰金。
a) 自分が保有する納税者の財産、権利、財産に関する不正確な情報を提供すること。法律の規定または税務当局の要求に従って納税者の納税義務の特定に関連する情報、文書。
b) 法律の規定または税務当局の要求により、信用機関、国庫、外国銀行支店における納税者の口座に関連する不正確な情報を提供する。
c) 法令または税務当局の要求に従って、自分が保有する給与、賃金、または納税者の収入に関連する不正確な情報を提供する。
したがって、2026年1月16日から、関連する組織、個人に対する税務行政違反の処罰は上記のように規定されています。
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