ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第330/2026/ND-CP第7条第4項は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、個人データ保護分野における最大罰金レベルは次のとおりです。
a) 個人データの売買行為に対する行政違反の処罰における最大罰金額は、違反行為から得られた収入の10倍です。違反行為から収入がない場合、または違反行為から得られた収入に基づいて計算された罰金額が、本項c号に規定する最大罰金額よりも低い場合は、本項c号に規定する罰金額を適用します。
b) 国境を越えた個人データの転送に関する規定に違反する行為を行った組織に対する行政違反の処罰における最大罰金は、その組織の直前の年の収益の5%です。直前の年の収益がない場合、または収益に基づいて計算された罰金が、本項c号の規定による最大罰金よりも低い場合は、本項c号の規定による罰金が適用されます。
c) 個人データ保護分野におけるその他の違反行為に対する行政違反の処罰における最大罰金は30億ドンです。
d)本項のa、b、c項に規定する最大罰金は、組織に適用されます。同一の違反行為を行った個人の場合、最大罰金は組織に対する罰金の2分の1に相当します。
したがって、2026年8月19日から、個人データ保護に関する違反行為は、最大30億ドンの行政罰金が科せられます。
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