この内容は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰に関する政府の政令第330/2026/ND-CPに規定されています。その中で注目すべきは、個人データ保護に関連する行為の処理に関する規定です。
個人データ保護について、政令は、個人データ保護の原則および禁止行為、個人データ保護活動を悪用して違法行為を行う行為、治安秩序に影響を与える個人データの処理、個人データ主体の個人データ保護義務、個人データの閲覧、修正、または修正要求の権利、個人データ主体の同意を必要としない場合の個人データの処理、個人データの収集、個人データの提供、個人データの公開、個人データの違法な売買などに関する規定違反に対する行政処分を規定しています。
個人データ保護の原則および禁止行為の規定違反について、政令は次のように規定しています。
1. 次の行為に対して20,000,000ドンから40,000,000ドンの罰金:
a)特定された個人データ処理の目的に適合しない、または範囲外の個人データ処理、同意、合意を求めた場合、またはその目的を達成するために必要な範囲を超える場合。
b) 個人データの正確性を保証しない、または誤りが発見された場合、または必要な場合に、タイムリーに修正、更新、補足を実施しない。
c) 法律で別途規定されている場合を除き、個人データ処理の目的に適した必要な期間を超えて個人データを保存すること。
d) 個人データ保護に関する法律違反行為の処理において、権限のある機関と積極的に予防、発見、タイムリーに連携しないこと。
2. 次の行為に対して4000万ドンから6000万ドンの罰金:
a) 機関、組織、個人の個人データ保護活動に反対し、妨害する行為がある場合。
b) 他人の個人データを悪用して、法律の規定に違反する行為を行うこと。
3. 追加の処罰形式:本条第1項a、c号、第2項b号に規定する行為に対する行政違反の証拠品、手段の没収。
4. 結果を克服するための対策:
a) 本条第1項a、c号の違反行為に対して、範囲外、目的外に処理された、または期限を超過して保管された個人データを回復できないレベルまで強制的に破棄、削除すること。
b) 本条第1項a、c号、第2項b号の違反行為によって得られた違法な収入の返納を強制する。
c)本条第2項b号の違反行為に対して、マスメディアで個人データ主体に公に謝罪することを義務付ける。
d) 個人データ主体の要求、または本条第1項b号の違反行為に関する誤りが発見された場合に、個人データを正確に修正、更新、補足することを義務付ける。
この政令は、2026年8月19日から施行されます。