戸籍法(改正)は、第16期国会第1回会期で可決されました。法律は2027年3月1日に正式に施行されます。
法律の規定によると、国家は戸籍登録の権利と義務を個人が実行するための条件を整備する包括的な政策と措置を講じます。国家は、戸籍登録と管理活動のための予算、物的基盤、デジタルトランスフォーメーションへの投資、情報技術の開発を保証します。
国家は、人材育成を優先し、雇用の安定、訓練、育成、能力向上を保証し、戸籍業務に従事する人々に対して適切な待遇制度を設け、戸籍登録・管理業務の専門性、安定性、質を高めます。
法律はまた、戸籍データベースの情報の活用を規定しています。その中で、個人は戸籍データベースで自分の情報を活用することができます。
管轄の国家機関は、その機関の機能と任務に適合するように、戸籍データベースの情報を活用しることができます。
上記の規定に該当しない場合は、戸籍データベースで情報を活用する際に、活用される情報の主体である個人の同意を得る必要があります。ただし、法律に他の規定がある場合は除きます。
未成年者、民事行為能力を喪失した者、認識や行動の制御に困難を抱える者の情報を利用する場合、法定代理人の同意を得なければならない。
行方不明と宣告された人、死亡した人の情報を収集する場合、その人の配偶者または成人した子供の同意を得る必要があります。これらの人がいない場合は、行方不明と宣告された人、死亡した人の両親の同意を得る必要があります。
民事行為能力を喪失した人、認識や行動の制御に困難を抱えている人、法定代理人を通じて自分の情報を利用する15歳未満の者。
戸籍データベースの情報収集は、個人データ保護に関する法律の規定に従って、個人データを保護することを保証する必要があります。
法律はまた、戸籍データベース管理機関、戸籍登録機関、戸籍管理機関は、その機能と任務の範囲内で、戸籍情報の収集、保管、送信、処理、交換機器の安全を確保するなどの責任を負うと規定しています。
または、コンピュータネットワーク上の個人データ、戸籍情報セキュリティを保護します。データベースに保存された情報のセキュリティを確保します。戸籍データベースへの不正アクセス、使用、損傷行為を防止および対策します。