この内容は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護(DLCN)分野における行政違反の処罰に関する政府の政令第330/2026/ND-CPに規定されています。
DLCNの主体の同意に関する規定違反について、政令は次のように規定しています。
1. 次のいずれかの行為に対して、3000万ドンから5000万ドンの罰金。
- 法律で他の規定がある場合を除き、DLCNの主体の同意を得ずに収集されたDLCNを処理すること。
- DLCNの主体が、そのサービス提供合意の内容に関係のない他の目的でDLCNを処理することに同意しない場合、サービス提供を拒否するという必須条件を付随させます。
- デフォルトの同意方法を確立し、DLCNの主体に対する同意と不同意の間の誤解を招く不明確な指示を作成する。
- 同意を求めることは、明確かつ具体的な方法で表現されておらず、同意、時点、および同意された内容を実行したDLCNの主体を特定する検証能力を保証していません。
- DLCNの主体に、処理されるDLCNの種類、DLCNの処理目的、DLCNの主体、管理側、またはDLCNの管理および処理側の権利と義務に関する透明性のある情報を提供せず、自発的かつ明確な認識に基づかない同意につながった場合。
- 同意を求める形式は、DLCNの主体がDLCN処理の目的ごとに同意することを保証するものではない。
- DLCNの主体の同意に関する記録を記録せず、日誌を保管せず、DLCNの主体の要求または管轄国家機関の査察、検査の要求があった場合に同意があったことを証明できないこと。
- DLCNの主体に、彼らの敏感なDLCNが処理されていることを知らせないこと。
2. 次のいずれかの行為に対して50,000,000ドンから70,000,000ドンの罰金:
- DLCNの主体が停止、処理制限を要求した場合、または管轄の国家機関が書面で要求した場合に、DLCNの処理を意図的に継続すること。
- DLCNの主体が同意を求める要求に対して沈黙を守ったり、回答しなかったり、沈黙を同意と勝手に見なしたりした場合、DLCNの収集と処理を実施します。
3. 追加の処罰形式:行政違反の証拠品、手段の没収。
4. 結果を是正する措置:違反行為に対する正当な同意がない場合、収集および処理されたDLCNを回復できないレベルまで強制的に破棄または削除すること。本条第2項の違反行為によって得られた違法な収入を返納することを強制すること。
この政令は、2026年8月19日から施行されます。