ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令25/2026/ND-CP第35条第2項は、化学産業の発展と化学物質の安全性とセキュリティに関する化学法(2026年1月17日から施行)のいくつかの条項の組織、実施に関する詳細および措置を規定しており、化学物質事故の予防および対応措置は、次の内容を含まなければならないと規定しています。
a) 化学物質事故のリスクが高い地点を特定、特定し、定期的な検査計画を立てる。
b)化学物質事故の予防対策。化学物質の損失を防ぐための保管対策。
c)現地での対策、設備、対応部隊。
d)化学物質事故のシナリオ、状況、および化学物質事故の状況処理計画。
したがって、2026年1月17日から、化学物質事故の予防および対応策には、上記のような内容が含まれる必要があります。
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