ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第23条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2。 使用者が次のいずれかの行為を行った場合、罰金が科せられます。法律の規定に従って期限内に賃金を支払わないこと。労働契約の合意に従って、労働者に賃金を支払わない、または十分に支払わないこと。残業代を支払わない、または十分に支払わないこと。夜間の労働賃金を支払わない、または十分に支払わないこと。法律の規定に従って、労働者の休業賃金を支払わない、または十分に支払わないこと。労働者の賃金支出の自主決定権を制限または干渉すること。使用者または使用者が指定した他の部門の商品やサービスの購入に賃金を支払うことを労働者に強制すること。法律の規定に従って、労働者の賃金を不適切に控除すること。労働者を労働契約以外の仕事に一時的に異動させた場合、またはストライキ期間中に、労働者に規定に従って賃金を支払わない、または十分に支払わないこと。労働者が年次休暇を取得していない日、または労働者が年次休暇の日数をすべて休んでいない場合に、労働者の賃金を支払わない、または十分に支払わないこと。
a) 1人から10人の労働者の違反に対して500万ドンから1000万ドン。
b) 11人から50人の労働者の違反に対して1000万ドンから2000万ドン。
c) 51人から100人の労働者の違反に対して2000万ドンから3000万ドン。
d)101人から300人の労働者の違反に対して3000万ドンから4000万ドン。
e)301人以上の労働者の違反に対して4000万ドンから5000万ドン。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、無期限給与の不履行で違反した労働者の数に応じて、雇用主は異なる罰金を科せられる可能性がありますが、個人の場合は最大5,000万ドン、組織の場合は上記の規定に従って最大1億ドンです。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。