ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP社会扶助政策規定(2026年10月5日発効)第5条第4項は、次のように規定しています。
4. 未婚または未婚の貧困世帯、準貧困世帯に該当する者。法律の規定に従って夫または妻がいるが死亡または行方不明であり、16歳未満の子供を養育している者(以下、総称して子供を養育する貧困独身者と呼ぶ)。
この項の規定に従って毎月社会扶助を受けている子供を養育している貧困独身者の場合、しかしその子供が16歳になり、継続教育、継続教育、職業教育、大学教育の第一学位を継続して学んでいる場合、継続的な学習プロセスが中断されない場合(教育に関する法律の規定に従って学習を一時停止し、学習成果を保留する場合を除く)、子供を養育している貧困独身者は、子供が学業を終えるまで毎月社会扶助を受け続けることができます。
したがって、2026年10月5日から、子供を育てる貧しい独身者は毎月社会扶助を受けることができるようになります。
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