ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日から施行)第11条は、葬儀費用の支援について次のように規定しています。
1. 規定に従った死亡時の葬儀費用の支援対象者:
a) 本政令第5条に規定する対象者が毎月の社会扶助を受けている場合、または制度、政策の享受を申請する申告書があり、享受条件を満たしているが、コミューン人民委員会委員長が毎月の社会扶助決定を発行していない場合。
b) 本政令第5条第4項に規定する貧困世帯の親族の子供。
c) 月額社会保険遺族年金、その他の月額手当を受給している75歳以上の者。
d) 毎月社会保険による遺族年金を受け取っている貧困世帯、準貧困世帯に属する70歳以上75歳未満の者。
したがって、2026年10月5日から、上記のケースに該当する高齢者は葬儀扶助を受けることができます。
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