ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令156/2026/ND-CP第6条(2026年7月1日から施行)は、告発解決者、告発内容確認者、告発受領者に対する懲戒処分に関する政令31/2019/ND-CP第22条を次のように修正、補足しています。
4. 解雇または罷免の懲戒処分は、次のいずれかの行為を行った場合に、告発解決者、告発内容確認者、告発受領者に適用されます。
a) 指導的、管理的職務を保持する公務員に対して解任処分を受けたこと、または指導的、管理的職務を保持していないが再犯した公務員に対して警告処分を受けたこと。
b) 意図的に解決しない、または意図的に違法な告発を解決し、社会の安定、安全、秩序を損なう。
c) 告発解決の過程で、証拠を意図的に無視したり、情報や資料を見逃したり、告発事件の記録や資料を紛失または歪曲したりし、告発された者の違反行為、違反の程度を軽減または責任追及の方向に誤って特定することにつながります。告発された者を隠蔽し、社会の安定、安全保障、秩序を損ないます。
d) 権限に属する告発者を保護する措置を適用しないこと。告発者が報復、迫害を受け、身体的損傷率が61%以上の場合、または死亡した場合。
したがって、2026年7月1日から、告発を解決した者は、上記の場合に解雇処分を受ける可能性があります。
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