弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2014年婚姻家庭法第82条第2項は、離婚後の親が直接子供を養育しない義務、権利を次のように規定しています。
2. 子供を直接養育しない親は、子供に養育費を支払う義務があります。
最高人民裁判所裁判官評議会の決議第01/2024/NQ-HDTP号(24/05/16)第7条は、2014年婚姻・家族法第82条第2項に規定されている子供の養育義務を次のように規定しています。
1. 直接養育者が直接養育者に養育費の支払いを要求しない場合、裁判所は、養育者の権利、正当な利益を保護することを目的として養育費の支払いを要求することを彼らに説明します。もし、直接養育者が養育能力、条件を備えており、養育費の支払いを要求しないことが自発的であると判断した場合、裁判所は相手側に養育費の支払いを強制しません。
2. 子供の養育費は、子供の養育、学習のための全費用であり、当事者が合意することによって決定されます。当事者が合意できない場合、裁判所は、養育義務のある人の収入、実際の能力、および養育を受ける人の不可欠なニーズに基づいて養育費のレベルを決定しますが、養育者が居住している地域の最低賃金の月額の半分を下回らないものとします。養育費のレベルは裁判所によって決定されます。
3. 関係者が栄養補給方法について合意できない場合、裁判所は毎月の栄養補給方法または子供のニーズ、利益、および栄養補給者の経済状況に適した他の方法を決定します。
4. 未成年者に対する親の扶養義務、未成年者は労働能力がなく、自己扶養するための財産がない場合、親が子供と一緒に住んでいない場合、または子供と一緒に住んでいないが子供を養育する義務に違反している場合を除き、他の当事者が合意した場合を除きます。
したがって、離婚後、子供を直接養育していない人は、上記の規定に従って子供に栄養を与える義務があります。
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