決定863/QD-BNV(2025年7月1日から施行)は、出産後の療養手当、健康回復手当の申請手続きを次のように規定しています。
1. 実施手順:
ステップ1:
- 労働者が出産後の療養手当、健康回復手当を受給した日から7営業日以内に、使用者は出産後の療養手当、健康回復手当を受給した労働者のリストを作成し、社会保険機関に提出します。
ステップ2:
- 規定に従ってリストを受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。
- 解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
2. 実施方法:直接、オンライン、または郵便サービスを通じて。
3. 書類の構成、数
3.1. 書類構成
- 使用者が作成した休業労働者、療養手当、産後健康回復手当を受け取る労働者のリスト。
3.2. 書類の数:規定内
4. 解決期限:規定に従ってリストを受け取った日から7営業日以内。
5. 行政手続きの実施対象:雇用主
6. 行政手続きを実施する機関
- ベトナム社会保険の分権下にある社会保険機関。
7. 行政手続きの実施結果:出産後の栄養補助金、健康回復給付を解決された労働者のリスト
8. 料金:いいえ。
9. 申請書、申告書の様式名:ベトナム社会保険の規定に従います。
10. 行政手続きの実施要件、条件:
女性労働者の産休期間の終了日から30日以内に、流産、中絶、子宮内胎死、分娩中の胎死、子宮外胎死の際の産休、産休を取得した場合、女性労働者が出産した場合、妊産婦が出産した場合、妊産婦が世帯出産した場合、健康状態が回復していない場合は、休養、健康回復を取得できます。