労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令207/2025/ND-CP第9条第3項(2025年10月1日から施行)は、離婚した夫婦が胚を提出する場合を規定しています。
a) 保管施設は、保管中の胚を廃棄しなければならない。ただし、胚の保管継続を申し出ること、および施設の規定に従って保管費用を支払うことを約束すること、または科学研究または他の夫婦または独身女性のための生殖補助技術の実施目的で使用するために保管施設に保管中の胚を寄贈することを申し出ることについて、夫婦双方の同意書がある場合を除く。
b) 保管施設は、離婚した夫婦の胚を使用して、夫婦両方の同意書がある場合に、妻の生殖補助医療技術を実施することを許可されています。
したがって、2025年10月1日から、離婚時に体外受精で送られた胚の処理は、上記の規定に従って実施されます。
法律相談
法律相談ホットライン:0979310518; 0961360559に電話して、迅速かつタイムリーな回答を得るか、メールアドレスtuvanphapluat@laodong.com.vnまでお送りください。