2025年10月1日から、未婚の女性は、希望があれば、2025年7月15日に政府が公布した政令207/2025/ND-CPの新しい規定に従って、体外受精を含む生殖補助医療の実施を許可されます。
この政令第3条によると、人道的目的のための生殖補助医療および代理出産技術の適用は、いくつかの特定の原則に従って実施されます。特筆すべきは、生殖補助医療技術は、不妊または医療処置を受けた夫婦だけでなく、ニーズのある独身女性にも適用されるということです。
政令は、生殖補助医療技術は、不妊症の夫婦、医療処方箋のある夫婦、または合法的な結婚関係を持っていないが出産を希望する女性にのみ適用されると明確に規定しています。
精子、胚、胚の寄贈は、保管許可を受けた施設で行う必要があり、同時に1人または夫婦1組にのみ使用できます。寄贈・受け入れプロセスは、プライバシーを確保するために無名の原則に基づいて行われます。
政令207号はまた、代理出産を実施するための多くの厳格な条件を明確にしています。具体的には:
実施が許可されている医療機関は、体外受精技術に少なくとも2年間の経験があり、過去2年間は少なくとも年間500回の体外受精サイクルが必要です。
産婦人科医、心理学者、法学修士、または法学的・心理学的資格を持つ医師を含むカウンセラーチームが必要であり、内部人事または協力者である可能性があります。
保健大臣、国防大臣、公安大臣は、管理権限のある診療施設が人道目的で代理出産技術を実施することを許可することを決定します。
政令10/2015/ND-CP第3条第3項の現行規定と比較して、独身女性が体外受精を行うために専門医の指示を受ける必要があるという規定は大幅に緩和され、希望を持つ女性は生殖補助医療技術を実施する資格があります。
現在、生殖補助医療における一般的な方法には、子宮腔内受精(IUI)、体外受精(IVF)、胚移植(AH)、成熟卵子(IVM)の支援などがあります。
生殖補助医療技術へのアクセス対象を拡大することは、女性の生殖と母親としての自主性を確保し、現代社会のトレンドに適合し、個人の選択を多様化する上で大きな進歩であると評価されています。
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