ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
2025年雇用法第34条第1項(2026年1月1日から施行)は、失業保険料の支払いの根拠となる給与を次のように規定しています。
a) 国家が規定する給与制度の対象となる労働者の場合、失業保険料の支払いの根拠となる給与は、職位、役職名、等級、階級に応じた月給、および職位手当、枠を超える勤続手当、職業勤続手当、給与保持係数(該当する場合)です。
b) 使用者が決定する給与制度の対象となる労働者の場合、失業保険の支払いの根拠となる給与は月給であり、それには仕事または役職に応じた給与水準、給与手当、および各給与支払い期間中に定期的に安定して支払うことで合意されたその他の追加項目が含まれます。
労働者が休業しても、最低限の強制社会保険料を支払う根拠となる給与と同等またはそれ以上の月給を受け取る場合は、休業期間中に受け取った給与に基づいて支払う。
2. 失業保険料の拠出基準となる最高給与は、失業保険料の拠出時に政府が発表した地域別月額最低賃金の20倍です。
3. 失業保険に加入している労働者が一時拘留または停職処分を受けた場合、労働者および雇用主は失業保険の支払いを一時停止します。労働者が全額の給与を追徴された場合、労働者および雇用主は、一時拘留または停職処分期間の補償金を、支払いが一時停止された月の支払額と同額に支払い、強制社会保険の補償金の支払いと同時に実施します。
4. 失業保険の追徴課税、追徴納付は、社会保険に関する法律の規定に従い、強制社会保険の追徴課税、追徴納付とともに実施されます。
5. 政府は本条の詳細を規定します。
したがって、2026年1月1日から、失業保険の支払いの根拠となる給与は上記のように規定されます。
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