ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令105/2026/ND-CP第4条第2項は、労働組合財政に関する労働組合法(2026年6月15日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しており、労働組合費の支払い期限について次のように規定しています。
a) 労働組合費の納付期限は、本条第1項に規定する月ごとの労働組合費を納付する機関、組織、団体、企業、協同組合、協同組合連合の場合、翌月の最終日を最長とする。
b) 労働組合費の支払い期限は、生産・事業サイクルに従って給与を支払う農業、林業、漁業、塩業の組織・企業が、本条第1項b号に規定されている3ヶ月ごとの支払い方式で労働組合費を支払う場合、期間直後の翌月の最終日を最長とする。
したがって、2026年6月15日から、労働組合費の支払期限は上記のように規定されています。
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